2026.6.25
令和8年6月24日からの大雨により被害を受けられた皆様に心よりお見舞い申し上げます。
各種保険にご加入の皆様からの被害のご連絡、保険金請求等のご相談につきましては、下記にご連絡くださいますようお願いいたします。
<事故の受付>
<災害救助法適用地域のお客様へ>
弊社では、災害救助法が適用された地域のご契約者を対象に、以下の特別措置を実施しております。
1. 継続契約の締結手続きの猶予
災害救助法の適用日から2ヶ月後の末日(2026年8月31日まで)を限度とします。
2. 保険料のお払い込みの猶予
災害救助法の適用日から2ヶ月後の末日(2026年8月31日まで)を限度とします。
本措置の適用をご希望のお客様は、ご契約取扱代理店または弊社にお問い合わせください。
なお、適用期間に制限がございますのでご注意くださいますようお願いいたします。
災害救助法適用市町村
【鹿児島県】
薩摩川内市(さつませんだいし)
法適用日:2026年6月24日
被災地域の皆様には一日も早く復旧されますようお祈り申し上げます。