補償を拡充させる特約をご用意しました。
- 休業損害補償特約
保険金をお支払いする場合
火災、落雷、破裂・爆発、風災、雹(ひょう)災、雪災、(台風、暴風雨、豪雨等による洪水、融雪洪水、高潮、土砂崩れ等の)水災※4、外部からの物体の落下、飛来、給排水設備の水漏れ、騒擾(そうじょう)等、盗難などの事故により保険の対象が損害を受け た結果、営業が休止または阻害されたために生じた損失に対して保 険金をお支払いします。
保険の対象
- 保険証券記載の日本国内にある建物または構築物およびこれら の所在する敷地内にある被保険者の占有する物件
- 保険証券記載の建物等のうち、他人が占有する部分
- 保険証券記載の建物等に隣接するアーケードまたはそのアーケードに面する建物
- 保険証券記載の建物等へ通じる袋小路およびそれに面する建物等
- 保険証券記載の建物等と配管または配線により接続している電 気、ガス、水道または電信・電話の供給・中継設備およびこれら に接続している配管または配線(下記※ 3 をご覧ください。)
保険金の支払額
休業損失:ご契約金額(粗利益日額)×休業日数
ただし、復旧期間内の売上減少高に支払限度率を乗じて得た額か ら復旧期間内に支払いを免れた経常費等の費用を差し引いた残額 を限度とします。
- 休業損害補償追加特約(下記※3をご確認ください。)
休業損害補償特約で補償される事故による損害のほか、偶然な事 故により保険の対象が損害を受けた結果、営業が休止または阻害 されたために生じた損失に対して保険金をお支払いします。また、 空調設備、電気設備、給排水・衛生設備、消火設備、昇降設備、回 転展望台設備、シューター設備、厨房機械設備、駐車機械設備など に生じた電気的・機械的事故に起因する損害もお支払いの対象と なります。
- 借家人賠償責任補償特約
火災や破裂・爆発によって借用戸室を損壊し、その借用戸室の貸主 に対して法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金をお支払い します。(建物の借用面積や職作業によっては付帯できない場合が あります。)
- 修理費用補償特約
火災、落雷、破裂・爆発、風災、雹(ひょう)災、雪災、外部からの物体の落下、飛来、給排水設備の水漏れ、騒擾(そうじょう)等、盗難などの事故により、借用する建物または戸室に損害が生じ た場合において、被保険者(賃借人)が貸主との契約に基づき、自 己の費用で修理したときの修理費用を補償します。
- 地震危険補償特約(縮小支払方式)
建物、屋外設備・装置、設備・什器、商品・製品などに生じた地震 または噴火による火災、破裂・爆発、損壊、水災等の損害を補償し ます。実際に発生した損害額から約款記載の自己負担額を差し引 いた額に、あらかじめ決めておいた縮小割合(%)を乗じた金額を お支払いします。(建物の建築年や構造等によっては付帯できない 場合がございます。また、休業損害は地震危険補償の対象にはなり ません。)
※ 1 保険の対象に家財を含む場合は付帯できません。
※ 2 休業損害補償特約を付帯する場合に付帯できます。
※ 3 借家人賠償責任補償特約を付帯する場合に付帯できます。
※ 4 事故発生日を含む最初の 3 日間の損失は補償できません。