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当社は、お客様の利益が不当に損なわれることを防止するため、「利益相反のおそれのある取引」に関する管理方針を定め、適切な業務運営に努めます。 
 

1. 利益相反管理の対象
この方針の管理対象とする「利益相反のおそれのある取引」は、当社または当社のグループ金融機関(以下「当社グループ」といいます。)が行う取引のうち、お客様の利益が不当に損なわれるおそれのある取引(以下「対象取引」といいます。)とします。 
 

2. 対象取引の類型および特定方法
対象取引を次のとおり類型化し、お客様の利益が不当に損なわれるおそれがあると判断される場合に管理対象とします。 

  1. お客様の利益と当社グループの利益が相反するおそれのある取引
  2.  お客様の利益と当社グループの他のお客様の利益が相反するおそれのある取引 
  3. 当社グループがお客様から得た情報を不当に利用して、当社グループまたは他のお客様が利益を得るおそれのある取引
  4. その他、当社グループがお客様の利益を不当に損なうおそれのある取引 
     

3. 対象取引の管理方法
対象取引については、次のいずれかの方法により、お客さまの保護を適正に行うよう管理します。 

  1. 対象取引を行う部門と当該お客様との取引を行う部門の分離
  2. 対象取引または当該お客様との取引の条件または方法の変更
  3. 対象取引または当該お客様との取引の中止 
  4. 対象取引に伴い、当該お客様の利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該お客様に適切に開示する方法 


4. 社内体制の確立
当社は、お客様の利益が「利益相反のおそれのある取引」によって不当に損なわれることを防止するため、次のとおり社内体制を整備します。 

  1. 「利益相反のおそれのある取引」を一元的に管理する利益相反管理部署および利益相反管理統括者を設置します。
  2. 「利益相反のおそれのある取引」を適切に管理するため、この方針に基づき、社内規程を整備します。
  3. 「利益相反のおそれのある取引」に関し、役職員を対象に教育・研修を継続的に行い、法令、この方針および社内規程の徹底を図ります。 
  4. 「利益相反のおそれのある取引」の管理に係る社内体制の適切性および有効性を検証します。 
     

5. 兼業特定保険募集人に関する措置

  1. 保険金の支払に関する業務の公正かつ適切な実施を確保するため、保険業法第100条の2の2第2項に規定する兼業特定保険募集人(以下、「対象保険募集人」といいます。)に対し、保険募集の業務以外の業務の対価として保険金が充てられる際は本方針の対象とみなし、保険金支払部門と対象保険募集人と保険募集に関して取引を行う部門を分離するなどの方法により、必要な措置を講じます。
  2.  対象保険募集人が保険業法施行規則第227条の16に規定される特定大規模乗合損害保険代理店である場合において、保険業法施行規則第53条の14の2第1項第1号に規定される対象業務の状況を監視するため、「特定大規模乗合損害保険代理店に対する委託方針」等により利益相反に対する適正な体制を整備します。
    なお監視により、対象保険募集人が講ずる措置の適切性に疑義が生じた場合は、当該方針等により公正かつ適切な業務を確保するための適切な措置を講じます。