万一、従業員が労災事故を被ると、政府労災保険からの給付だけでは、実際の補償面で不足してしまう可能性があります。
その場合、企業としては、被災従業員に対して政府労災保険の給付金に上乗せして補償を行うことを検討する必要があります。労災事故による補償額は巨額になることがあり、企業は利益を切り崩したり、負債を迫られたりすることにもなりかねません。このような損失を補ってくれる損害保険をご利用になりませんか。
労働災害総合保険は、政府労災保険の給付金に上乗せして補償を行うことによって被る貴社の損害を補償する保険です。
法定外補償保険
従業員が、業務中に死亡した場合や後遺障害を被った場合、または休業した場合に、賠償責任の有無にかかわらず補償します。
※政府労災保険の上乗せの保険となります。
※政府労災保険からの給付があったとき、被災従業員またはその家族に、貴社を通じて、一時金でお支払いいたします。
※上記の保険金は、あらかじめ約定した保険金額をお支払いします。
※同一の従業員が被った身体の障害については、死亡補償保険金と後遺障害補償保険金を重複してお支払いすることはできません。いずれか高い方の金額が限度です。
※休業補償保険金は4日目以降についてお支払いします。
使用者賠償責任保険
使用者賠償責任保険は、労災事故により従業員が死傷し、事業主が使用者として法律上の損害賠償責任を負ったとき、その損害賠償額のために備える保険です。
法定外補償保険、使用者賠償責任保険はいずれも、政府労災保険の給付があったときに、その給付金に上乗せしてお支払いします。