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令和6年12月28日からの大雪により被害を受けられた皆様へ

2025.1.8

令和6年12月28日からの大雪により被害を受けられた皆様に心よりお見舞い申し上げます。

各種保険にご加入の皆様からの被害のご連絡、保険金請求等のご相談につきましては、下記にご連絡くださいますようお願いいたします。


<事故の受付>

【賃貸住宅入居者専用の火災保険に関する保険金請求】

こちらのページより直接お手続き可能です。


【上記以外の保険に関する保険金請求】
0120-983-062
(通話料無料)24時間受付
 

<災害救助法適用地域のお客様へ> 

弊社では、災害救助法が適用された地域のご契約者を対象に、以下の特別措置を実施しております。

1. 継続契約の締結手続きの猶予    
  災害救助法の適用日から最長2ヶ月後の末日(2025年3月31日まで)を限度とします。

2. 保険料のお払い込みの猶予    
  災害救助法の適用日から最長2ヶ月後の末日(2025年3月31日まで)を限度とします。


本措置の適用をご希望のお客様は、ご契約取扱代理店または弊社にお問い合わせください。
なお、適用期間に制限がございますのでご注意くださいますようお願いいたします。


災害救助法適用市町村

【青森県】

青森市 (あおもりし) 
弘前市 (ひろさきし)
黒石市 (くろいしし)
五所川原市 (ごしょがわらし)
平川市 (ひらかわし) 
南津軽郡藤崎町 (みなみつがるぐんふじさきまち) 
南津軽郡大鰐町 (みなみつがるぐんおおわにまち)
南津軽郡田舎館村 (みなみつがるぐんいなかだてむら) 
北津軽郡板柳町 (きたつがるぐんいたやなぎまち) 
北津軽郡鶴田町 (きたつがるぐんつるたまち) 

法適用日:2025年1月4日


被災地域の皆様には一日も早く復旧されますようお祈り申し上げます。