2025.1.8
令和6年12月28日からの大雪により被害を受けられた皆様に心よりお見舞い申し上げます。
今回の災害につきまして、下記地域に災害救助法が適用されました。
弊社では、災害救助法が適用された地域にお住まいのご契約者様に「継続契約の契約締結手続き」や「保険料払込(保険料のお支払い)」が一定期間猶予される特別措置を実施いたします。
本措置の適用をご希望されるご契約者様は下記の担当窓口にお申し出ください。
適用の猶予期間には制限がございますので、ご注意くださいますようお願い申し上げます。
特別措置について
1.継続契約の締結手続の猶予
災害救助法の適用日から最長2ヶ月間(2025年3月31日まで)を限度に保険継続の契約手続きが猶予されます。
2.保険料払込の猶予
災害救助法の適用日から最長2ヶ月間(2025年3月31日まで)を限度に保険料払込(保険料のお支払い)が猶予されます。
被害のご連絡ご相談も承っておりますので、下記の担当窓口までお問合せください。
担当窓口 : サービス・ダイヤル:0120-103-083
受付時間 : 月~金 午前9時~午後5時
※但し、土・日・祝日・年末年始休業期間を除く。
本特別措置の適用期間に関しては、事態の推移により、延長することがあります。
災害救助法適用市町村
【青森県】
青森市 (あおもりし)
弘前市 (ひろさきし)
黒石市(くろいしし)
五所川原市(ごしょがわらし)
平川市(ひらかわし)
南津軽郡藤崎町(みなみつがるぐんふじさきまち)
南津軽郡大鰐町(みなみつがるぐんおおわにまち)
南津軽郡田舎館村(みなみつがるぐんいなかだてむら)
北津軽郡板柳町(きたつがるぐんいたやなぎまち)
北津軽郡鶴田町(きたつがるぐんつるたまち)
法適用日:2025年1月4日
被災地域の皆様には一日も早く復旧されますようお祈り申し上げます。